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寄附行為
第1章  総    則

(名 称)

第1条

この法人は、財団法人千葉市保健医療事業団という。

(事務所)                  

第2条

この法人は、次のとおり事務所を設置する。

  1. 主たる事務所 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目3番9号
  2. 従たる事務所 千葉県千葉市中央区青葉町1273番地5

(目 的)

第3条

この法人は、市民の健康づくりに関する知識の普及に資する事業を行うとともに、救急時等の医療を提供する事業並びに看護師の養成及び資質の向上のための事業を行い、もって地域住民の健康増進と地域医療の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. 市民の健康に対する知識の普及及び啓発に関する事業
  2. 救急医療に関する知識の普及及び啓発に関する事業
  3. 看護師の養成に関する事業
  4. 千葉市休日救急診療所の管理運営に関する事業
  5. 千葉市からの委託により行う次の事業
      ア 千葉市総合保健医療センターの管理に関する事業
      イ 救急医療の確保に関する事業
      ウ 訪問歯科診療に関する事業
  6. その他前各号の事業を達成するために必要な事業
 
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